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従来からの経営陣が退陣しないで企業を再建する法的手続としてはこれまで和議手続が利用されていたが、その場しのぎの安易な申立てがなされることが少なくなかったほか、和議条件(再建案)認可後は裁判所の監督もなく、和議条件の履行が保証されておらず、現実に不履行なった例が多かった(ワギではなく「サギ」だという揶揄がされることもあった。)。
そのためかえって、本来再建されてしかるべき企業の場合であっても、和議手続を用いることが困難であるという結果も生じていた。
平成モ年4月1日施行された民事再生法は、このような問題点を解消し旧経営陣主導企業の再建を容易にする民事再生手続を設けた。まず、和議手続では支払不能・支払停止・債務超過等破綻した状態において和議条件を提示しなければ申立てができなかったが、民事再生手続では、なお余裕のある状況において再生計画案(再建案)を提示しないままで申立てを行えるようになった。
しかも、債務者が提示する再建案は、決議するについて、出席した債権者の頭数の2分の1以上であることは同じであるが、和議手続では、総債権額の4分の3以上の債権者の同意が必要とされていたのに対し、民事再生手続では、2分の1以上の同意で可決できることになった。
そればかりか、和議手続では、債権者が担保権を実行した場合に制限することができる規程がなかったが、民事再生手続では、担保権実行中止命令、担保権消滅請求制度等担保権の実行を制限をする方策も設けられた。
しかし、反面、和議手続では、和議申立てを自由に取下げることができたため、保全処分が悪用されることが少なくなく、また和議条件が履行される制度的保障がなかったのに対し、民事再生手続では、保全命令等が発令後は、裁判所の認可なく申立てを取下げることができなくなり、また、監督委員や管財人により再生計画の履行を裁判所の監督下におくための制度を設けている。
このように民事再生手続は、制度としては債務者・債権者双方の立場を考慮して新設されたものであると言えるが、現実問題として、債務者が極めて利用しやすい制度と言え、しかも、医療法人等の法人や個人事業者にも配慮して作られているほか、営業譲渡に関する規定を設けるなどM&A(企業買収)を容易にする方策も設けており、全体的に見て金融機関等が主導権を持ちにくくなったと考えられる。
(超要約版)
民事再生手続では、破綻前でも申立てが可能となり、申立時点で再建案(再生計画案)を提示しなくてもよく,申立てが容易となり、再建案(再生計画案)の決議を成立させやすくなったほか、債権者としての担保権行使も制限され得るようになった。
しかも、医療法人等の法人や個人事業者にも配慮して作られているほか、営業譲渡に関する規定を設けるなどM&A(企業買収)を容易にする方策も設けられている。
倒産というと、これまで金融機関と相談しながら行うことが少なくなかったと思われるが、民事再生手続は、制度を全体的に見ると金融機関がイニシアチブを握る要素が少なくなったと考えられ、現に、金融機関が何らの兆候も把握しない状況で申し立てられた事案もあると聞いている。
(初出:「財界さっぽろ」2000・8月号)
(要約版)
旧経営陣主導で企業を再建する法的手続としては、従来、和議手続が利用されていたが、保全処分が悪用されたほか、認可後は裁判所の監督もなく、現実に不履行なるケースが少なくなく、かえって、再建できるはずの企業が手続を利用することも困難となっていた。
民事再生法(平成モ年4月1日施行)に定められた民事再生手続は、破綻に至る前の企業になお余裕のある段階で、再建案(再生計画案)を提示しなくとも申立てをすることができる。
しかも、再生計画案は、出席した債権者の頭数の2分の1以上の同意のほか、総債権額の2分の1以上の同意で決議できることになったほか(和議は4分の3以上)、所定の場合、担保権の実行を制限をする方策も設けられた。
反面、債権者保護の観点から、手続濫用を避け、再生計画の履行を裁判所の監督下におくための制度も設けられたが、医療法人等の法人や個人事業者にも配慮して作られているほか、営業譲渡に関する規定を設けるなどM&A(企業買収)を容易にする方策も設けており、全体的に見て金融機関等がイニシアチブを握る要素を持ちにくくなったと考えられる。
関連記事 ◎別項「民事再生法の行方」◎別項「『民事再生法』適用できる?医療法人でも十分に利用可能」
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毎日新聞平成12年7月30日朝刊
◎ 「民事再生法の概要」:中小企業庁経営安定対策室
http://www.chusho.meti.go.jp/sesaku_info/keiei_antei/minjisaisei.html
◎ 「民事再生法の概要」:法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html
札幌市中央区南1条西11丁目1番地
コンチネンタルビル9階TEL011-261-6234(代表) FAX011-261-6241
・北海道には,
札幌弁護士会(333名)
旭川弁護士会(32名)
釧路弁護士会(34名)
函館弁護士会(26名)
の4弁護士会があります(上記人数は,2004年7月27日現在)。
そして,札幌弁護士会には,
小樽(4名)・苫小牧(5名)・室蘭(3名)・岩見沢(2名)の4支部があります。