弁護士 前田尚一法律事務所(札幌)
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民事執行・強制執行・強制管理
○ 民事執行の種類強 制 管 理強制執行手続の一種
債務者所有の不動産を換価しないで,不動産の収益を裁判所が選任する管理人に収取させ,金銭債権の弁済に充てる手続。
簡単に言えば,ビルを丸ごと押さえて,いわば管理権を握り,例えば,テナントの家賃をすべて集め,債権を満足させるような仕組み。
かなり,地味な手続であったが,抵当権などの担保権がなくともでき,多数のテナントの賃料を集めるとかなり高額になることから,特にバブル時期以降,結構活用されているようである。
民 事 執 行:民事上の権利を国家の権力によって強制的に実現する手続
1 強制執行:判決・公正証書など(債務名義)が必要
金銭執行:貸金,売掛金等金銭債権の回収
不動産 強制競売
強制管理
動産 動産執行:家財,商品など
債権 債権執行:売掛金,給与,預金など
その他の財産権:賃借権,電話加入権,無体財産権,船舶,航空機,自動車
非金銭執行:建物明渡し等金銭以外
引渡し等 不動産の引渡し又は明渡しの強制執行
動産の引渡しの強制執行
代替執行
間接強制
意思表示執行
2 担保権実行としての競売:判決・公正証書などなしに,抵当権など担保権に基づいて行う
不動産 不動産競売
動産 動産競売
債権 債権執行
その他の財産権
3 形式的競売:換価を公正に行うため競売制度手続を利用。不動産の場合が多い。
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