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債務を整理す・取り立てを直ちに止めさせる(債務整理全般・受任通知の発送)
借金を払いやすいようにする(任意整理)
借金をもっと払いやすいようにする(個人再生)
借金を払わなくてもよいようにする(自己破産)
払い過ぎたお金を取り戻す(過払金返還請求)

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自己破産(免責):借金をゼロにしてもらう手続 |
個人の債務整理(多重債務の処理)をする場合,自己破産,任意整理,個人再生手続などの手法があります。イメージを持っていただくために,簡単な説明をしていきますが,法律の要件などをここですべて説明を尽くすことはできませんので,詳しくは,専門家に相談したり,裁判所で内容を確認していただく必要があります。
いずれの手法も,勉強すれば,自分自身でもできるものですが,弁護士に依頼した場合のメリットは,
1 自分で面倒な手続をする手間をはぶけるだけでなく,
2 債権者との対応は,弁護士が代理人として行うことになるので,自宅や職場に,直接,連絡が来たり,請求されたりすることがない取り立てが止まる!! ことであるといわれています(弁護士への依頼を希望される方へ)。
金融監督庁の事務ガイドラインでは,「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知,又は,調停,破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に,正当な理由なく支払請求をすること。」と明文で規定されていいます(3−2−2(3)A)。
司法書士や東京方面の弁護士事務所が,債務整理に関し,さかんに宣伝をしていますが,自己破産・免責手続きや個人再生手続について,札幌弁護士会の弁護士に依頼した場合の違い(メリット)は,取り立てが止まることに加えて,次のとおりであるとされています。
自己破産・免責手続き場合のメリット 個人再生手続きの場合のメリット
1 自己破産
裁判所から,「破産宣告」受けた後,「免責」(責任を免れるという意味)の決定を受け,税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう手法。
裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低1回,裁判所に行くことになりますが,弁護士が代理人となった場合は,原則として裁判所に行く必要はありません。
個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,免責の手続へ移行します(同時廃止)。 個人の場合でも,資産があるような場合は,裁判所が破産管財人と呼ばれるいわば管理人を選び,資産の処分などを行っていくことになります。
もう少し詳しい説明はこちらから
2 任意整理
債務を減額したり,月々の返済額を少なくするように,債権者と交渉して,和解する手法。
サラ金など業者からの借り入れの場合は,利息制限法という法律に定められた上限を超えた利息を支払うことになっていたり,現に支払っているので(利息の払いすぎ),利息制限法に従って引き直して,総支払額を減らしたり,支払をしやすい分割金額にして,収入に見合った返済方法を行えるようにします。
もう少し詳しい説明はこちらから
3 個人再生手続
平成13年4月から利用できるようになった制度(民事再生法改正)で,住宅ローン(住宅資金貸付債権)等を除いて負債が5000万円以下である場合に,サラリーマンなどや個人事業者などが,裁判所の手続(「小規模個人再生手続」・「給与所得者等再生手続」)を利用し,条件が整えば,返済合計額を,小規模個人再生手続の場合は次の金額のうち1,3の高いほうの金額まで,給与所得者等再生手続の場合は,1,2,3のうちの一番高い金額まで圧縮できる手法です。
1 負債額の5分の1(ただし,上限300万円,下限100万円)
2 可処分所得の2年分
3 すべての財産を処分したとした場合の総額(清算価値)
このように圧縮した金額を返済合計額を,3か月に1回以上の分割で,原則として3年以内に返済していくことになります。
なお,法律で定められた条件を備え,裁判所の認可を得て,住宅ローンの返済期間を延長するなどの方法により,住宅を手放さないで済む場合もあります(住宅ローン資金貸付債権に関する特則)。
もっとも,何とか借金を返したいとか,家を残したいという意気込みや希望だけではダメで,将来,返済を続けていけるだけの収入を得る見込みがあることを裁判所に認めてもらわなければなりません。
弁護士を依頼しない場合,裁判所が再生委員を選任することになり,札幌地方裁判所の場合,再生委員の報酬を30万円としており,申立の際にあらかじめ,申立手数料など3万円程度の実費のほか,この報酬分を裁判所に納めることになっています。
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4 過払い請求
弁護士への依頼を希望される方へ
債務整理は,当法律事務所でも取り扱っています。当法律事務所で,債務整理をの依頼を受けた場合の,弁護士費用(実費別途)は,札幌弁護士会の法律相談センターの定める金額に準じます。・
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なお,多くの弁護士が取扱業務としています。ただし,最近,いわゆる非弁提携弁護士問題も起きておりますので,十分ご注意下さい。
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