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不動産を取り巻く法律はとても複雑です。
「買う」,「売る」,「貸す」,「借りる」という言葉そのものは非常に簡便ですが,相手との間には様々な法律関係が生じます。
例えば,借地借家法が一部改正され(良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法),昨年3月1日から,定期建物賃貸借制度が設けられ,定期借家契約が認められるようになりました。
期間が満了すると,法律上は,確実に明渡しをすることができる契約です。それまでは,例外的な場合を除くと,期限を定めても,争いになれば,法的に白紙に戻されるような場合がほとんどでした。定期建物賃貸借制度は,オーナーにとって非常に都合の良い制度ということができます。
しかし,100パーセント一方に味方するような法律はありません。
現在でも,従来どおりの借家契約が原則ですから,建物を貸せば当然に定期借家契約になる訳ではありません。定期借家権を認めて貰うためにはどのような契約書を作らなければならないのか,紛争を予防するために,法律を正確に理解する必要があります。
これまでの借家契約を,定期借家契約に切り替えることができるのかどうか,法律を戦略的に利用するために法律を理解して応用する必要があります。
また,法律自体を理解するだけではなく,法律の仕組みを,長期的な収支とどのように組み合わせるかをプランニングする必要もあります。期限になって約束どおり建物を返してもらっても,その後の使い道の目処が立たないというのであれば,資産は死んでしまいます。
逆に,借りる立場の場合,,個人の住居についてはもちろん,企業・事業者が,事務所や店舗を賃借する場合は,上記のことを,逆の立場から検討する必要があります。法律は1つであっても,法律が人と人との関係を規律するものである以上,やはり,『法律』は,“ 法律を知っている者に味方する!!”と言わなければなりません。
最近,よく「自己責任の時代」という言葉を耳にします。この言葉はまだまだスローガン的ですが,本当の意味での「自己責任」が求められる時代はそう遠くない時期に来るように思えます。そして,いろいろな面で自らも「武装」しなければならない,そんな時代になっていくはずです。
当法律事務所では,借家のほか借地等の賃貸借に関わる法律問題,不動産売買・競売による競落に関わる法律問題はもとより,土地区画整理・土地収用・都市計画などの再開発事業など不動産に関わる法律問題を全般的に取り扱っています。
(初出:「オーナーズ新聞」13.6.7:(株)駿河)
当事務所で
過去に取り扱った個別案件
不動産関連事件
(判例集・報道で公表されたもののみ)
◎「仮換地指定がなされた従前地についてその占有者に対し明け渡しを認めた事例」 解説(札幌地方裁判所平成9年6月26日判決,札幌高等裁判所平成9年10月31日判決
:(社)全国土地区画整理組合連合会発行「組合区画整理」59
解説・建設省都市局区画整理課)
◎「大型飲食店ビル第5,第6小笠原ビルのテナント賃料をめぐって延々と係争騒ぎ!札幌,東京の弁護士携え,双方の主張真っ向から対立!」解説
((株)南北海道総研「NEW現代函館」1995.1)
◎「道内唯一の演劇専用劇場 競売,年内閉鎖へ」解説
(北海道新聞平成12年8月1日朝刊)
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