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自己破産・免責手続きとは?:借金をゼロにしてもらう手続
裁判所から,「破産宣告」受けた後,「免責」(責任を免れるという意味)の決定を受け,税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらう方法。
本来は,裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低1回,裁判所に行くことになりますが,弁護士が代理人となった場合は,原則として裁判所に行く必要はありません。
個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,免責の手続へ移行します(同時廃止)。 個人の場合でも,資産があるような場合は,裁判所が破産管財人と呼ばれるいわば管理人を選び,資産の処分などを行っていくことになります。
債務整理手続きを弁護士に依頼した場合のメリットは,
1 自分で面倒な手続をする手間をはぶけること,
2 債権者との対応は,弁護士が代理人として行うことになるので,自宅や職場に,直接,連絡が来たり,請求されたりすることがない
取り立てが止まる!! ことであるといわれています(弁護士への依頼を希望される方へ)
自己破産・免責手続きについては,自分でもできるかどうかとか,弁護士に頼むと,司法書士に依頼するのでは、どのような違いがあるのかと尋ねられることがあります。そこで,この質問について,もう少し詳しく説明するため,札幌弁護士会がHPに掲載している答えをそのまま紹介します。
札幌弁護士会多重債務解決センターに登録している弁護士を例に説明されていますが,もちろん当法律事務所に依頼する場合も同様です。
弁護士への依頼を希望される方へ
債務整理は,当法律事務所でも取り扱っています。011−261−6234
当法律事務所で,債務整理をの依頼を受けた場合の,弁護士費用(実費別途)は,札幌弁護士会の法律相談センターの定める金額に準じます。・
当事務所に債務整理を依頼したい方は,まず,現状と対応策を検討するため,当法律事務所のを申し込んで下さい。当法律事務所での
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なお,多くの弁護士が取扱業務としています。ただし,最近,いわゆる非弁提携弁護士 問題も起きておりますので,十分ご注意下さい。
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