株主・会社の支配権:弁護士 前田尚一法律事務所(札幌)
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《当法律事務所担当事件の紹介》
家業を法人化した際,先代が株式払込金を支出した場合において,長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため,その株式払込義務を代わって履行したものであるとして,長男・長女の株主権を認めた事例
札幌地方裁判所平成9年11月6日民事第1部判決
会社支配権
本件は,株式払込金の負担金ではないという形式だけで事柄を決することなく・・・実質を重視してきめ細かな判断を示し」ており「事例的意義を有するものとして,実務上参考」になるとして,判例雑誌「判例タイムズ」誌に紹介された(1011号240頁以下)。
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誰が株主になるのかについては,東京地裁民事8部経験の元裁判官(元木)からの批判もあるが,判例は「実質説」に確定している。
ただ,“実質”説であるだけに,具体的事案において,何をどの程度主張・立証すれば実質的に株主であると認められるのかは必ずしも明らかではないように思われる。
現実に払い込みをしたことを主張・立証できれば,決定的な要素とはなるであろうが,会社設立後時を経ると,現実にそれを立証するのは困難であって(何十年も前の振込用紙を補完していることはむしろ稀であろう。),教科書的説明としては理解しやすいけれども,実際の立証の可能性を考えると,現実的ではないように思われる。そして,払込以外の事実としてはどのような事実がプラス要素となるかについて実務的観点から検討を加えた文献は見あたらない。
理論的な検討は別として,“実質”説を採る以上,基準も抽象的にならざるを得ない宿命があるだけに,実務的には,事例的意義を有する裁判例が集積されることが期待されるものの,商法177条の裁判例として公表されている裁判例は,「見せ金」関係のものが多数であり,また,株式と名義というテーマでは,株式譲渡,名義書換に係る事例に関する裁判例は少なくないが,株式を原始的に取得した者について端的に判断した裁判例で公表されているものは,私の知る限り,東京地裁昭57・3・30判タ471・220だけであった。
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