| TOP | 事 務 所 概 要 |
取扱業務 | 企 業 の法律問題 |
個 人 の法律問題 |
法律雑記帳 | 毎日連載 | 法律情報 | リンク |
過払い請求を直ぐに希望される方は,こちらから![]()
011-261-6234
TVドラマ出演
時代の流れに乗り遅れる企業が少なくない。
私は,主観的な心がけとしてであるが,世間の描いた図式の中での一つの陣営の立場で,業務をしないことにしている。私の業務のスタンスは,常に“弱者”である存在も,常に“強者”である存在もおらず,かなり流動的である,という仮説を前提とする。「法律は,弱い立場にあるからといって味方をしてくれる訳ではない。『法律』は,“ 法律を知っている者に味方する!!”ものだ。」と実感していることも関係がある。
しかし,時代の流れに乗らず,いつまでたっても,頑強に昔のままの姿勢で対応されると,やはり,こちらも,それなりに対抗しなければならなくなる。
多重債務の整理といった分野では,債務者が債権者に金銭の返還を求めることができる場面がある。利息制限法という法律があって,いわゆる消費者金融はこの法律の定めた利率を超えた利息を取っているので,計算し直すと,払い過ぎの場合があるのだ。これを「過払い」という。
ただ,「過払い」かどうか確認しようと思っても,実際,何時いくら借りて,いくら返したかということは,借りた側では判らなくなってしまっていることが多く,債権者側からの情報開示が必要となる。
これを,「取引履歴の開示」というが,従来はなかなか応じようとしなかった。しかし,いくつもの裁判で問題とされ,サラ金業者も,次第に弾力的に対応するようになり,特に,金融業者の取引履歴開示義務を認めた平成17年7月19日の最高裁判決があり,これを受けて金融監督庁が事務ガイドラインを一部改正した後は,取引履歴の開示に限らず過払い事案全般についても,それなりの対応をするようになってきているように思える。が,まだ,拒んだり,放置したりすぐサラ金業者もある。
また,従来,サラ金業者は,貸金業法43条1項に定められた「みなし弁済」の規定を盾にとって,利息制限法が適用されない場面であると主張するのが常套手段であった。しかし,いくつもの裁判の中で,次第に弱体化され,平成18年1月13日の最高裁判決で,ほぼ完全に息の根が止められ,死文化した。
それでもなお,ぬけぬけと,「みなし弁済」を主張する業者もある。
しかし,それでも,「話せば分かる!!」 とばかりはいかないのが現実。時流に乗り遅れ,旧態然として頑強に従来のやり方に固執した金融業者がいる。私も過払金返還請求を提起して立ち向かうほかない。◎ 債務整理全般についてこちらを!!
→「個人の債務整理について」◎ 債務整理の小咄コバナシはこちらを!!
→「贅沢ゼイタクはフトコロ具合にあわせて計画的に!!」◎ 高金利,利息の上限についてはこちらを!!
→「利息は上限あるはずが・・・・」◎ 名義を使われてしまった場合についてはこちらを!!
→「前夫の借金払う必要は?」◎ 保証人についてはこちらを!!
→「隠された秘密」
◎ 札幌高等裁判所の注目裁判例についてはこちらを!!
北大ロースクール教官 |
・
毎日新聞への連載
(22回分)

企業の法律問題

個人の法律問題

法律雑記帳